〜借金問題解決の方法〜

 

□任意整理

 任意整理では、司法書士が依頼者の代理人になって債権者と交渉して、借金の減額をはかります。
そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。

□特定調停

 特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。この制度では、簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをします。簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します。そして、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。

□自己破産

 自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
自己破産では、免責決定というものを貰うことが目的になります。
 免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。

□個人民事再生

 個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、在任中の会社の取締役などの資格を失います。
このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。