Q1 任意整理とはどのようなものですか?
A 裁判判所を介さずに、司法書士が債権者に借金減額を直接交渉することになります。
※グレーゾーン金利返還請求・・・利息制限法を超えた部分の金利で、これを返還請求し、かつ、以後の利息を停止するよう求めます。
Q2 任意整理の交渉は(個人的に)誰にでも出来ると聞いたのですが?
A できます。但し、本人などが交渉する場合、債権者は強硬な態度で臨んできますので、債権者に有利な示談をさせられるのが現状です。
Q3 任意整理はどんな債務者に向いてますか?
A 以下のような債務者むけです。
・返済する気があり、安定した収入がある人。
・借り入れ期間が長く、利息制限法の引きなおし計算で大幅減額が見込める人。
・ギャンブルや浪費による借金で、自己破産が難しい人。
Q4 任意整理すると、どのくらい減額されますか?
A 利息制限法を超えて払いすぎた分(過払い金)を減額できます。「過払い金」で元本を減らした結果元本がなくなり、それでもなお払いすぎた分が残っている場合は返還されます。
Q5 任意整理すると、保証人への影響はありますか?
A 影響ありません。減額した分の請求などが来たりはしませんので安心してください。
Q6 任意整理では住宅ローンも減額されますか?
A 利息制限法に違反していないため減額できません。支払い期間を延ばしたりする「リスケジュール」は可能ですので銀行等に問合せてみて下さい。
Q7 任意整理の手続きは、どのように進むのですか?
A
1.任意整理の手続き依頼。
2.債権者へ「受任通知の発送」と「取引履歴の請求」(取立て停止、返済停止)。
3.利息制限法の利率での引き直し計算→過払い金の請求→借金残額の確定。
4.返済計画(和解案)を作成し、債権者と交渉。
5.債権者と和解契約(和解書の作成)
Q8 任意整理の和解契約内容を変更できますか?
A 債権者への再交渉や法的手続きなどが必要です。
Q9 自動車ローンを任意整理することはできますか?
A 自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります(所有権留保)。
よって、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。
Q10 税金や国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか?
A 税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は任意整理の対象とはなりません。
よって、弁護士・司法書士に依頼する場合、税金等の債務は任意整理の対象になりませんが、場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので一度、管轄の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。
Q11 家族に内緒で任意整理できますか?
A 債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、裁判所を利用しませんので、家族や友人たちに内緒で手続きを進めることはできますが、債権者の中にヤミ金業者などがいる場合は債務者への請求が続くこともありますので100%ばれないという保証はないといえます。
Q12 一部の債権だけの任意整理もできますか?
A できます。サラ金等の高金利の貸金業者の債務だけを整理しても、現在使用しているクレジットカード等はそのまま使用することができます。
Q13 司法書士が「受任通知」を送った後も、それ以降、利息や遅延損害金は加算されていくのですか?
A いいえ、司法書士が受任通知を送った後は、それ以降の利息や遅延損害金は加算されません。

