Q1 任意整理とはどのようなものですか?

A 裁判判所を介さずに、司法書士が債権者に借金減額を直接交渉することになります。
※グレーゾーン金利返還請求・・・利息制限法を超えた部分の金利で、これを返還請求し、かつ、以後の利息を停止するよう求めます。

Q2 任意整理の交渉は(個人的に)誰にでも出来ると聞いたのですが?

A  できます。但し、本人などが交渉する場合、債権者は強硬な態度で臨んできますので、債権者に有利な示談をさせられるのが現状です。

 

 

Q3 任意整理はどんな債務者に向いてますか?

A 以下のような債務者むけです。
  ・返済する気があり、安定した収入がある人。
  ・借り入れ期間が長く、利息制限法の引きなおし計算で大幅減額が見込める人。
  ・ギャンブルや浪費による借金で、自己破産が難しい人。

 

 

Q4 任意整理すると、どのくらい減額されますか?

A 利息制限法を超えて払いすぎた分(過払い金)を減額できます。「過払い金」で元本を減らした結果元本がなくなり、それでもなお払いすぎた分が残っている場合は返還されます。

 

 

 

 

Q5 任意整理すると、保証人への影響はありますか?

A 影響ありません。減額した分の請求などが来たりはしませんので安心してください。

 

 

Q6 任意整理では住宅ローンも減額されますか?

A 利息制限法に違反していないため減額できません。支払い期間を延ばしたりする「リスケジュール」は可能ですので銀行等に問合せてみて下さい。

 

 

Q7 任意整理の手続きは、どのように進むのですか?

1.任意整理の手続き依頼。

2.債権者へ「受任通知の発送」と「取引履歴の請求」(取立て停止、返済停止)。

3.利息制限法の利率での引き直し計算→過払い金の請求→借金残額の確定。

4.返済計画(和解案)を作成し、債権者と交渉。

5.債権者と和解契約(和解書の作成)

 

 

Q8 任意整理の和解契約内容を変更できますか?

A 債権者への再交渉や法的手続きなどが必要です。

 

 

Q9 自動車ローンを任意整理することはできますか?

 

A 自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります(所有権留保)。
よって、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されますので、車を残すことはできません。

 

 

Q10 税金や国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか?

 

A 税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は任意整理の対象とはなりません。
よって、弁護士・司法書士に依頼する場合、税金等の債務は任意整理の対象になりませんが、場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので一度、管轄の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。

Q11 家族に内緒で任意整理できますか?

 

 債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、裁判所を利用しませんので、家族や友人たちに内緒で手続きを進めることはできますが、債権者の中にヤミ金業者などがいる場合は債務者への請求が続くこともありますので100%ばれないという保証はないといえます。

 

Q12 一部の債権だけの任意整理もできますか?

 

A できます。サラ金等の高金利の貸金業者の債務だけを整理しても、現在使用しているクレジットカード等はそのまま使用することができます。

Q13 司法書士が「受任通知」を送った後も、それ以降、利息や遅延損害金は加算されていくのですか?

A いいえ、司法書士が受任通知を送った後は、それ以降の利息や遅延損害金は加算されません。

Q14  ブラックリストとは何ですか?

 

A 銀行、信販会社、消費者金融などが加盟している信用情報機関が5つあり、債務者の滞納情報、司法書士介入情報、破産情報、などの「事故情報」を登録しています。

この事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載る」といいます。ブラックリストに載ると、その後カードが使えなくなりますし融資も受けられません。これらの事故情報は5年〜7年後に末梢されますが、それまでの間は、各加盟会社が新たな融資やカードを発行しないのが普通です。

Q15 グレーゾーンってなんですか?

A 利息制限法の上限利率(100万円以上は15%、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%)を超えており、かつ出資法の上限利率(29.2%)を超えない範囲の利率のことです。利息制限法の上限利率を超えた貸付は、違法な貸し付けなのですが、出資法の上限利率を超えていなければ刑事罰が科せられることはありません。多くのサラ金は、この利息制限法と出資法の間のグレーゾーンの金利で貸付をおこなっています。

Q16 任意整理で分割弁済する場合、毎月の支払額をなるべく低くして、支払回数を多くしたいのですが、支払回数の上限とかはありますか?

A 特に上限は決まっていませんが、だいたい36回払い(3年)〜60回払い(5年)くらいが上限です。 

Q17 債権者が複数いるのですが、任意整理はすべての債権者を対象とするのですか?

A  いいえ、債権者の一部だけと任意整理することも可能です。たとえば金利の高いサラ金だけに対して、任意整理をすることもできます。