Q1 自己破産をすればどうなりますか?
A 借金の全額免除となります。(日常生活に必要な財産を除いた)すべての財産を債権者に平等に分配します。
Q2 自己破産の記録は住民票・戸籍・免許証などに残りますか?
A 残りません。
※「官報」という政府機関紙に掲載されますが一般的にチェックしている人は
あまりいないと思います。
※自己破産は金融機関が運営する信用情報機関のブラックリスト(事故情報)となりますが、
公表はされません。
Q3 自己破産したことは会社にわかりますか?
A 原則として知られることはありません。
万が一会社が知ることになっても、破産が理由で解雇することは法律で禁じられています。
Q4 自己破産すると、保証人も支払い義務が無くなりますか?
A 保証人は支払い義務が残ります。
保証人も債務者本人とは別に債務整理を考えることとなります。
Q5 自己破産すると、家族に影響がありますか?
A 家族が保証人になっていなければ影響はありません。
家族の就職や結婚への影響の心配は無用です。
※家族が保証人になっている場合、その保証人である家族に支払い義務が生じます。
Q6自己破産すると、財産は全て無くなりますか?
A 日常生活に必要な物は残せます。現金は99万円まで手元に残すことが認められます。
※残せる物→冷蔵庫、テレビ、洗濯機等の家財道具。
※残せない物→土地建物等財産価値の高いもの。
(競売などで現金化され債権者に分配されます。)
Q7 自己破産すると、現在の賃貸アパート(マンション)は出て行かなくてはならないですか?
A 出て行かなくとも大丈夫です。
破産の事実は賃貸人(大家さん)に通知されることはありません。
Q8 自己破産すると、サラ金業者から嫌がらせなどないでしょうか?
A ありません。
消費者金融業者は取立てにおいても法を尊守することで営業権が与えられております。万が一、そのような行為をした場合、違法行為として厳罰の対象となります。
金融業者の被害としては営業停止などの処分を受けてしまう方が大きいので、そのようなことにはなりません。但し、闇金業者には注意が必要です。
Q9 自己破産では、親や友人からの借金も破産対象となるのですか?
A 対象となります。債権者一覧表に記載し、裁判所に報告する必要があります。
Q10 自己破産すると、職業資格の制限を受けるそうですが、一生涯続くのですか?
A 免責許可決定が確定されるまでの間だけです。
持っている資格が失われることはありません。
制限される職業(資格)は以下のようなものです。
(1)公法上の制限
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、不動産鑑定士等の士業や商工会議所会員となる資格。
(2)民法上の制限
後見人、保佐人、成年後見監督人、遺言執行者等。
(3)商法上の制限
証券外務員、信託受託者、旅行業者、商品取引所会員、宅地建物取引主任者、中央卸売市場の卸業者、建設業者等。
Q11 自己破産すると、借金や銀行取引(口座保持)は出来なくなりますか?
A 銀行取引(口座保持)は出来ますが、借金は金融信用情報機関のブラックリストに登録されますので一定期間(7年ほど)出来なくなります。
※お金を預けたり、給与の振込先としている銀行が債権者の場合、銀行が自分の債権を相殺したりする可能性があるので、振込先銀行の変更を考えましょう。
破産による資格制限一覧
ア行
アルコール売捌規則第40条(アルコール普通売捌人)
位階令第6条(有位者)
宇宙開発委員会設置法第7条(委員会委員)
卸売市場法第17条(卸売業者)
沖縄振興開発金融公庫法第33条(公庫の役員)
カ行
科学技術会議設置法第7条(会議々員)
割賦販売法第33条(割賦購入あっせん業者)
環境衛生金融公庫法第31条(公庫の役員)
貸金業の規制等に関する法律第6条(貸金業者)
外国証券業者に関する法律第5条(外国証券業者)
簡易郵便法第3条の2(簡易郵便局長)
行政書士法第5条(行政書士)
漁船損害等補償法第24条(漁船保険組合の組合員)
金融先物取引法第19条(金融先物取引所会員(法人))
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条(原子力委員及び原子力安全委員)
競馬法第23条の13(地方競馬全国協会の役員)
競馬法執行規則第3条(調教師又は騎手)
検察審査会法第5条(検察審査員)
警備業法第3条(警備業者)
警備業法第7条(警備員)
警備業法第11条の3(警備員指導教育責任者等)
警備員の検定に関する規則第5条(警備員等の受検)
建築基準法第80条の2(建築審査会の委員)
建築士法第23条の4(建築士事務所開設者)
建築設備資格者登録規定第6条(建築設備資格者)
建設業法第8条、第17条(一般建設業、特定建設業)
建設業法第25条の4(建設工事紛争審査会の委員)
下水道処理施設維持管理業者登録規程第6条(下水道処理施設維持管理業者)
公害等調整委員会設置法第9条、第10条(委員長及び委員)
公安審査委員会設置法第7条、第8条(委員長及び委員)
国家公務員法第5条、第8条(人事官)
公証人法第14条(公証人)
公認会計士法第4条(公認会計士、公認会計士補)
鉱業登録令第51条(共同鉱業権者)
国民金融公庫法第29条(公庫役員)
公営企業金融公庫法第36条(公庫役員)
国際観光レストラン登録規程第4条(国際観光レストラン)
港湾労働法第12条(港湾労働者雇用安定センター)
公害紛争処理法第16条(都道府県公害審査会の委員)
サ行
司法修習生に関する規則17条(司法修習生)
司法書士法第4条(司法書士)
信託法第5条(受託者)
商法第85条(合名会社の社員)
商法第147条(合資会社の社員)
商法第254条の2、第280条(株式会社の取締役)
質屋営業法第3条(質屋)
塩専売法第22条(塩販売人)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条(公正取引委員会の委員長及び委員)
商工会議所法第15条(会議所会員)
商品取引所法第24条(商品取引所会員)
商品取引所法第57条(商品取引所役員)
商品投資に係る事業の規則に関する法律第6条(商品投資販売業)
商品投資に係る事業の規則に関する法律第32条(商品投資顧問業)
住宅金融公庫法第32条(公庫の役員)
信用金庫法第17条(信用金庫等の役員)
商工会法第32条(商工会の役員)
社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条、第25条(社会保険審査会委員)
社会保険労務士法第5条(社会保険労務士)
証券取引法第32条(証券業)
証券取引法第64条の2(証券取引外務員)
証券取引法第156条の4、第156条の10(証券金融会社の役員)
証券投資信託法第7条(信託会社)
税理士法第4条(税理士)
船主相互保険組合法第17条(船主相互保険組合)
測量法第55条の6(測量業者)
タ行
宅地建物取引業法第5条(宅地建物取引業)
宅地建物取引業法第18条(宅地建物取引主任者)
たばこ事業法第13条(製造たばこの特定販売業の登録)
たばこ事業法第17条(製造たばこの特定販売業者)
地価公示法第15条(土地鑑定委員)
地質調査業者登録規程第6条(地質調査業者)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条、第9条(教育委員会委員)
著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律執行規則第13条(仲介人)
中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条(診断を担当する者)
中小漁業融資補償法第16条(漁業信用基金協会会員)
中小企業金融公庫法第31条(公庫の役員)
中小企業信用保険公庫法第27条(公庫の役員)
通関業法第6条(通関業)
通関業法第31条(通関士)
鉄道事業法第6条(鉄道事業、索道事業)
抵当証券の規則等に関する法律第6条(抵当証券業者)
土地家屋調査士法第4条(土地家屋調査士)
土地収用法第54条(土地収用委員及び予備委員)
ナ行
日本中央競馬会法第13条(日本中央競馬会の役員)
日本弁護士連合会、外国法事務弁護士記章規則第6条(外国法事務弁護士)
日本銀行法第13条の6(政策委員会任命委員)
日本輸出入銀行法第43条(日本輸出入銀行の役員)
日本開発銀行法第41条(日本開発銀行の役員)
農水産業協同組合貯金保険法第19条(農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会委員)
農林漁業金融公庫法第30条(公庫の役員)
ハ行
陪審法第13条(陪審員)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条(一般廃棄物処理業者)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業者)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2(特別管理産業廃棄物処理業者)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条(風俗営業を営もうとする者)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条(風俗営業の営業所管理者)
風俗環境浄化協会に関する規則第4条(調査員)
不動産の鑑定評価に関する法律第16条(不動産鑑定士、不動産鑑定士補)
不動産の鑑定評価に関する法律第25条(不動産鑑定業者)
不動産特定共同事業法第6条、36条(不動産特定共同事業を営もうとする者)
弁護士法第6条(弁護士)
弁理士法第5条(弁理士)
補償コンサルタント登録規程第6条(補償コンサルタント)
北海道東北開発公庫法第34条(公庫の役員)
保険業法第15条の3(株式会社たる保険業の取締役)
保険業法第60条、第62条(相互会社たる保険業の取締役、監査役)
保険業法第279条(生命保険募集人及び損害保険代理店)
マ行
前払式証票の規則等に関する法律第9条(第三者発行型前払式証票の発行者)
民法1009条(遺言執行者)
ヤ行
有限会社法第32条(有限会社の取締役)
ユネスコ活動に関する法律第11条(国際委員会委員)
有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律第7条(投資顧問業)
預金保険法第19条(預金保険機構運営委員会委員)
ラ行
旅行業法第6条(旅行業者)
旅行業法第11条の3(旅行業務取扱主任者)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第6条(一般労働者保険事業者)
労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、第31条(労働保険審査会の委員)

