Q1 民事再生とはどんなものですか?
A 将来得られる収入で借金の一部へ返済するかわりに、財産を維持できる手続きです。再生計画というものを作成し、3年間返済が続きます。
Q2 民事再生と自己破産はどう違うのですか?
A 自己破産と違い財産が維持できる点、職業制限がない点、ギャンブルや浪費でも手続き利用に支障がない点などがあります。
Q3 民事再生と任意整理はどう違うのですか?
A 任意整理では司法書士と債権者の交渉ですが、民事再生では裁判所の介入で債権者へ強制的な債務整理を申立てます。
Q4 民事再生には2種類あると聞きましたが?
A 「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」があります。
Q5 「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」、どちらを選んで手続きできますか?
「小規模民事再生」は、
(1)住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であること。
(2)将来において、継続的または反復的に収入があること
(1)(会社員、公務員、アルバイト、パート、年金など。)
「給与所得者等再生」は、(手続きが簡単、必要条件は増える)
(1)住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下であること。
(2)将来において、継続的または反復的に収入があること
(会社員、公務員、アルバイト、パート、年金など。)
(3)収入の変動が小さいこと。(サラリーマン向けの手続きです。)
Q6 「小規模民事再生」ではどのように借金減額されますか?
A 以下の方法となります。
(1)借金を利息制限法の利率で再計算し、借金残高を減額します。
(2)借金残高から、さらに減額できます。「最低弁済基準」
(3)但し、持っている財産(持ち家、車、高価品など)よりも多くを債権者に支払わなければなりません。「清算価値保障原則」
(4)最低3ヶ月に一回以上返済し、3年以内に完済できるよう予定を立てる
(5年まで延長できます)。
Q7 「給与所得者等再生」ではどのように借金減額されますか?
A 以下の方法となります。
(1)借金を利息制限法の利率で再計算し、借金残高を減額します。
(2)借金残高から、さらに減額できます。「最低弁済基準」
(3)但し、持っている財産(持ち家、車、高価品など)よりも多くを債権者に支払わなければなりません。「清算価値保障原則」
(4)さらに、年収から最低限の生活費を引いた額の2年分は払わなくてはなりません。
「可処分所得基準」
※二年間のうちで学生から新サラリーマンとなったり、退職や転職して年収が20%以上変動した場合は、変動後の年収を用いて計算します。
(5)最低3ヶ月に一回以上返済し、3年以内に完済できるよう予定を立てる
(5年まで延長できます)。
Q8 民事再生をすると社会的不利益はありますか?
A 金融機関の信用情報機関にブラックリストとして記載されます。自己破産のような資格や職業に対する制限はありません。
Q9民事再生の手続きは、どのように進むのですか?
A1,民事再生の手続き依頼。
2,債権者へ「受任通知の発送」と「取引履歴の請求」(即日…取立て停止、返済停止)。
3,利息制限法の利率での引き直し計算→過払い金の請求→借金残額の確定。
4,民事再生に必要な書類の用意。
5,再生計画の作成→裁判所へ提出。
6,書面決議(小規模民事再生の場合)。債権者からの意見徴収(給与所得者等再生の場合)。
7,再生計画の認可。
Q10 民事再生の手続きで、主要財産一覧表は何のため必要なのですか?
A 再生計画では「自己破産した場合に債権者に分配される金額」より多く返済しなければならないため、財産合計を知るために必要なのです。
Q11 民事再生の手続きが始まると、財産に対して制限がつきますか?
A 財産管理は原則として自由です。まれに、財産処分や新規の借入の際に「裁判所の許可」を必要とすることがあります。
Q12 病気や事故で再生計画を守れなかった時はどうなるのですか?
A やむをえない事情(リストラ、給料の削減、病気や事故など)がある場合は、再生計画の変更(2年までの期間延長)を申立てることが出来ます。
Q13 民事再生すると、保証人も支払い義務が無くなりますか?
A 保証人は支払い義務が残ります。
保証人も債務者本人とは別に債務整理を考えることとなります。
Q14 民事再生すると、住宅ローンも減額になるのですか?
A 減額になりません。住宅ローン返済の軽減措置(住宅資金貸付条項)として、
(1)返済が遅れていても一括全額返済を免れます。
(2)返済期間を延長して、毎月の返済額の軽減ができます。
(3)消費者金融などの借金を返済する間、住宅ローンの返済を猶予してもらえます。
Q15 「住宅ローン返済の軽減措置」を利用できる住宅または住宅ローンとは?
A 「住宅」とは以下のものが対象となります。
(1)個人である再生債務者が所有する建物であること。
(2)床面積の2分の1以上が居住用であること。
(3)複数ある場合は、再生債務者が主として使用している建物。
「住宅ローン(債権)」とは以下のものが対象となります。
(1)住宅の建設、購入または改良に必要資金の貸付によって生じた債権。
(2)分割払いの定めがある債権。
(3)住宅に抵当権が設定されていること。※保証会社の求償権を被担保債権に抵当権が設定されていること。
Q16 民事再生計画の認可後に、「軽減措置を利用した住宅ローン」の返済が滞ったらどうなるのですか?
A 一般原則に戻って、一括返済を求められます。一括返済が出来ない場合は住宅が競売に掛けられ処分されます。そうならないためにも、無理なく自信が持てる再生計画を立てる必要があります。

